
第1章 総則
- 第1条(目的)
- この規則は、神姫バス株式会社(以下、「当社」といいます。)が、ICカード等を媒体とした回数乗車券および定期乗車券(以下、「ICカード乗車券」といいます。)の利用者に提供するサービス内容とその利用条件を定め、もって利用者の利便向上を図ることを目的とします。
- 第2条(適用範囲)
- 当社が発行するICカード乗車券(以下、NicoPa(ニコパ)といいます。)および当社のSFをチャージした携帯電話(以下、NicoPaに含みます。)の取り扱いについて、当社運送約款に定めがない場合、または運送約款と異なる取り扱いの場合は、この規則が優先します。
- 2. この規則が改定された場合、以後のNicoPaによる旅客の運送については、改定された規則の定めるところによります。
- 3. この規則に定めのない事項については、別に定めるものによります。
- 第3条(用語の定義)
- この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
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- (1) 「NicoPa(ニコパ)」とは、当社が発売するICカード乗車券および当社のSFをチャージした携帯電話をいいます。
- (2) 「小児カード」とは、6歳以上12歳未満の小児に対して発売するカードをいいます。
- (3) 「特割カード」とは、身体障害者手帳または療育手帳を所持する者に対して発売するカードをいいます。
- (4) 「小児特割カード」とは、上記(2)のカードで身体障害者手帳または療育手帳を所持する者に対して発売するカードをいいます。
- (5) 「一般カード」とは、上記(2)〜(4)以外のカードをいいます。
- (6) 「SF(ストアードフェア)」とは、NicoPaに記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類との引き換えに充当するものをいいます。
- (7) 「チャージ」とは、NicoPaに入金してSFを積み増しすることをいいます。
- (8) 「リーダーライター」とは、電波によりICカードからの情報を読み取り、または書き込みするための装置をいいます。バス車内乗車口に設置されたもの(以下、「乗車R/W」と表記します。)と、バス車内降車口に設置されたもの(以下、「降車R/W」と表記します。)があります。
- (9) 「NicoPaプリペイド券」とは、プリペイド機能を持つNicoPaをいいます。
- (10)「NicoPa定期券」とは、券面に定期乗車券の表記をしたものであって、定期乗車券の機能のみ、または定期乗車券プリペイド券の機能をもつNicoPaをいいます。
- (11)「デポジット」とは、返却することを条件にICカードの利用権の代価として収受するものをいいます。
- 第4条(契約の成立時期)
- NicoPaによる契約の成立時期は、NicoPaにSFをチャージしたとき、または定期券機能を付加した時とします。
- 2. 個別の運送契約の成立時期は、バス車内の乗車R/Wで乗車記録をした時とします。
- 第5条(使用方法)
- 乗車の際は乗車R/Wに、降車の際は降車R/WにNicoPaをタッチして下さい。
- 2. NicoPaの残額が運賃額に対し不足の場合は、NicoPaにチャージするか、現金等でお支払いいただく旨を乗務員にお申し出のうえ、不足分をお支払いください。
- 第6条(取扱区間)
- 当社の指定する乗合バス路線(NicoPa取扱路線)とします。
- 第7条(発売箇所)
- NicoPa(携帯電話を除く)の発売箇所は、当社が別に定めます。
- 第8条(制限事項など)
- 1回の乗車につき、2枚以上のNicoPaを同時に使用することはできません。
- 2. 他のICカードと重ねてリーダーライターにふれますと、正しく反応しない場合があります。必ずNicoPa1枚のみをリーダーライターにふれてください。
- 3. 偽造、変造または不正に作成されたNicoPaを使用することはできません。
- 第9条(制限又は停止)
- 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため、必要があるときは次に掲げる制限または停止をすることがあります。
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- (1) 発売または再発行等の箇所、枚数、時間、方法の制限もしくは停止。
- (2) 乗車区間、乗車経路、乗車方法もしくは乗車するバス車両の制限。
- 2. 本条に基づくサービスの制限または停止に対し、当社はその責めを負いません。
第2章 基本事項
- 第10条(ICカードの所有権)
- NicoPaに使用するICカードの所有権は当社に帰属します。ただし、カードの貸与時には通常同時に金銭的価値を付加するため、「発売」という表現をします。
- 2. NicoPaが不要になったときおよびNicoPaを使用する資格を失ったときは、NicoPaを返却しなければなりません。
- 3. 当社の都合により、予告なく発売したNicoPaを交換することがあります。
- 第11条(お客様登録)
- 小児カード、特割カード、小児特割カード、NicoPa定期券はお客様登録が必要です。発売時に所定の用紙に必要事項を記入し、NicoPaに個人データを記録することに同意のうえ発売します。また一般カードは希望者に対してお客様登録を行います。
- 第12条(デポジット)
- 当社はNicoPa(携帯電話を除く)を発売する際に、デポジット(預り金)としてNicoPa1枚につき500円を収受します。
- 2. NicoPaを返却したときは、第13条、第21条および第30条に定める場合を除き、当社はデポジットを返却します。
- 3. デポジットは旅客運賃に充当することはできません。
- 4. 定期券の券面表示金額にデポジットは含まれません。
- 5. 当社は一定の条件下でデポジットを免除することがあります。デポジットを免除されたカードは第2項でのデポジットを返却しません。
- 第13条(NicoPaの失効)
- カードの交換、NicoPaプリペイド券の使用、チャージまたはNicoPa定期券の更新のいずれかの取り扱い行った翌日を起算日として、10年間これらの取り扱いが行われない場合には、当該NicoPaは失効します。
- 2. 前項により失効したNicoPaのSFおよびデポジットの返却を請求することができません。
- 第14条(SF利用履歴の確認)
- NicoPaの利用履歴は次の各号に定めるとおり確認することができます。
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- (1) 利用履歴は発売窓口で「乗車券内容照会票」の交付により、直近の20件まで確認できます。
- (2) 利用履歴は発売窓口で「利用履歴表」の交付により、直近の6か月まで確認できます。
- (3) 履歴の確認内容は、利用日時、利用区間、利用種別、利用券種、利用金額、残額です。
- (4) 6ヶ月を過ぎた利用履歴については、発売窓口で確認することはできません。
ただし、別途、所定の手続きで郵送により申請する場合に限り、直近2年までの利用履歴を確認することができます。この場合、所定の手数料を申し受けます。
- (5) 利用履歴はお客様登録されたカードのみ確認できます。
- (6) 本人以外に履歴の開示をしません。
- 第15条(機械類の故障時)
- 万が一、機器類(バス車内のリーダーライター等)が故障した場合は、乗車区間の運賃はNicoPa以外の現金等でお支払いいただきます。
第3章 NicoPaプリペイド券
- 第16条(チャージ)
- NicoPaプリペイド券は、発売窓口、自動チャージ機またはバス車内により所定の金額をチャージすることができます。
- 2. NicoPaプリペイド券には、1,000円から20,000円まで1,000円単位で任意にチャージすることができます。ただしバス車内では、1回につき3,000円までチャージすることができます。なお、積み増しの際に付加されるプレミア額は、普通券は入金額の10%、お徳用券は入金額の30%です。
- 第17条(SF残額の確認)
- NicoPaプリペイド券のSF残額は、バス車内のリーダーライター、発売窓口の機器および自動チャージ機により確認ができます。
- 第18条(運賃の減算)
- NicoPaプリペイド券を利用される場合には、降車時に当該乗車区間の普通旅客運賃相当額を減算します。なお、小児用カードは小児運賃を減算し、特割カードおよび小児特割カードの場合は障害者割引等が適用された割引後の額を減算します。
- 第19条(乗り継ぎ割引)
- NicoPaプリペイド券を利用してNicoPa取り扱い路線同士を60分以内で乗り継いだ場合、乗り継いだバスの運賃から80円(小児カードおよび特割カードは40円、小児特割カードは20円)を割引して減額します。ただし、100円運賃区間との乗り継ぎの場合は20円(小児カードおよび特割カードならびに小児特割カードは10円)を割引して減額します。
- 2. 前項の乗り継ぎ割引の適用を受けた場合、その後60分以内にバスに乗り継いでも、連続して乗り継ぎ割引の適用は行いません。
- 第20条(効力)
- NicoPaプリペイド券は、片道1回の乗車に限り有効なものとします。
- 2. 途中下車の取り扱いはいたしません。
- 3. 1枚のNicoPaプリペイド券で複数人精算する場合は、降車時に精算する複数人の内容を乗務員に告げることにより、まとめて減算することができます。
- 第21条(無効となる場合)
- NicoPaプリペイド券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収します。また、デポジットを預かっている場合は返却しません。
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- (1) 小児カード、特割カード、小児特割カードを本人以外の者が利用した場合。
- (2) 偽造、変造または不正に作成されたNicoPaプリペイド券を所持している場合。
- (3) その他不正乗車の手段として使用した場合。
- 第22条(不正使用等に対する旅客運賃・割増運賃の収受等)
- 第21条の各号の1に該当する場合は、乗車地からの区間に対する普通旅客運賃と、これと同額の割増運賃を合わせて収受します。
- 2. 前項の規定により旅客運賃・割増運賃を収受する場合において、乗車地が判明しないときは当該運行系統または区間の始発停留所からの乗車とみなします。
- 第23条(再発行)
- NicoPaプリペイド券(携帯電話を除く)は、以下の場合に再発行(SF残額移行)をします。
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- (1) お客様登録をされている方で、かつ紛失あるいは盗難にあったNicoPaプリペイド券について発売窓口に使用停止の手続きをされた方に対し、新規のNicoPaプリペイド券を再発行します。なお、処理の都合上、再発行は使用停止手続きの3日目以降となり、再発行手続き時点の残額にて再発行します。この際、再発行手数料1券種につき200円とデポジット500円を申し受けます。また、使用停止手続きを受け付けた後これを取り消すことはできません。
- (2) 破損等により利用できなくなった場合は、当該NicoPaプリペイド券を発売窓口に提出することにより再発行します。この場合、残額は引き継ぎますが、旅客に責がある場合は、再発行手数料1券種につき200円とデポジット500円が必要です。ただし、旅客の故意によって破損等があった場合は、当該カードを回収し新規購入となります。この場合、残額は引き継ぎません。
- 第24条(当社の免責事項)
- 紛失あるいは盗難にあったNicoPaプリペイド券の使用停止手続きが完了するまでの間に、当該NicoPaプリペイド券の払い戻しや使用等で生じた損害額については、当社はその責めを負いません。
- 第25条(払い戻し)
- NicoPaプリペイド券が不要になった場合は、発売窓口に提出することにより、当該NicoPaプリペイド券のSF残額の払い戻しを請求することができます。この場合手数料として、1券種につき200円を申し受けます。なお、プレミア相当額は払い戻しの対象となりません。また、当該カードを当社に返納される場合は、デポジットをいただいている場合につき、相当金額を返却します。
第3章 NicoPaプリペイド券
- 第26条(発売)
- NicoPa定期券の購入申込みがあった場合は、発売窓口にて所定の用紙に必要事項を記入し提出された旅客に対し、発売条件に適用する次の定期券を発売します。
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- (1) 通学定期券…学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第39条に規定する保育所または当社の指定する学校に通学または通園するものに対して発売します。
- (2) 通勤定期券…(1)以外の旅客に対して発売します。
なお、各定期券の割引率、区間、期間、身体障害者割引等については、別に定める当社規定によります。
- 2. 定期券継続機能付自動チャージ機は、前回作成した定期券と同区間の定期券を発売します。但し、以下の場合は発売できません。
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- (1) 特割カードへの作成
- (2) 前回作成した定期券の有効期間満了日から2ヶ月以上経過している場合。
- (3) 通学定期の作成で、前回作成した定期券の有効期間満了後に4月10日を経過しているもの。
- (4) 作成する通学定期で、有効期間に4月10日を跨ぐもの。
- 第27条(運賃の減算)
- 有効期間内のNicoPa定期券を使用し、券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車(乗り越し)として取り扱い、別途乗車区間の普通運賃相当額を収受します。
- 2. 有効期間の開始前および有効期間の終了日翌日以降は、定期券としての効力はなく、NicoPaプリペイドとして乗車区間に対する普通運賃を収受します。
- 第28条(再印字)
- NicoPa定期券は、その券面記載事項が不明となったときは使用することができません。
- 2. 券面記載事項が不明となったNicoPa定期券は、案内所窓口で券面記載事項の再印字を請求することができます。
- 第29条(効力)
- NicoPa定期券は、特に利用者を限定しない条件で発売された定期券を除き、記名人のみの使用を認めます。
- 第30条(無効となる場合)
- NicoPa定期券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収します。また、デポジットを預かっている場合は返却しません。
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- (1) 特に利用者を限定しない条件で発売された定期券を除き、記名人以外が使用した場合。
- (2) 偽造、変造または不正に作成されたNicoPa定期券を所持している場合。
- (3) その他不正乗車の手段として使用した場合。
- 第31条(不正使用等に対する旅客運賃・割増運賃の収受等)
- 第30条の各号の1に該当する場合は、当社運送約款の規定により定められた旅客運賃および割増運賃を収受します。
- 第32条(再発行)
- NicoPa定期券は以下の場合に再発行をします。
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- (1) 紛失あるいは盗難にあったNicoPa定期券について、発売窓口に使用停止の手続きをされた方に対し、同一券種にて新規のNicoPa定期券を再発行します。この場合、再発行手数料500円とデポジット500円を申し受けます。また、使用停止手続きを受け付けた後これを取り消すことはできません。
- (2) 破損等により利用できなくなった場合は、当該NicoPa定期券を発売窓口に提出することにより同一券種にて再発行します。この場合、旅客に責がある場合は、再発行手数料500円とデポジット500円が必要です。ただし、旅客の故意によって破損等があった場合は、当該カードを回収し新規購入となります。
- 第33条(払い戻し)
- NicoPa定期券が不要になった場合は、発売窓口に提出することにより、当社の運送約款の規定により算出された当該NicoPa定期券残額の払い戻しを請求することができます。この場合、手数料として1枚につき500円を申し受けます。また、当該カードを当社に返納される場合は、デポジットをいただいている場合につき、相当金額を返却します。
- 第34条(プリペイド機能)
- NicoPa定期券のプリペイド機能の取り扱いについては、第3章NicoPaプリペイド券の取り扱いに準じます。
- 付則
- この規則・規約は、平成24年3月1日から実施します。